◎マイナ保険証への移行概要
- 令和6年12月1日をもって、健康保険証(高齢受給者証を含む)の発行は終了しました。
【現在、健康保険証をお持ちの方】
- 健康保険証をお持ちの場合は、令和7年12月1日まで医療機関等の受診に利用できます。(予定)
- 令和7年12月2日以降、健康保険証は医療機関等の受診には利用できませんので、マイナ保険証への移行をお願いいたします。
【紛失などにより再交付を希望する方】
‣保険証を紛失され、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を発行いたします。
「被保険者証滅失届」と「資格確認書再交付申請書」を会社の担当部署にご提出ください。
ただし、申請から健保がマイナ保険証の登録が完了しているかを確認して、「資格確認書」のお渡しまでに、1週間~10日時間を要します。
「資格確認書」が交付されるまでの間に医療機関にかかった場合は、いったん10割をご負担いただき、のちほど療養費請求を行ってください。
※年末年始やGWなど月初にお休みが続く場合には、発行にお時間がかかることが予想されますのでご注意ください。
【健康保険証の廃止以降の新規加入者(*被扶養者認定含みます)】
①マイナンバーカードをお持ちでマイナ保険証の紐づけ登録が済んでいる方
‣いまお持ちのマイナ保険証を保険証としてご活用ください。
‣被保険者証等の記号・番号およびQRが記載された「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付します。
②マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得済みでもマイナ保険証としての手続きが終了していない方も含みます)
・医療機関等への受診に利用できる「資格確認書(ハガキサイズ)」を交付します。こちらを使って医療機関を受診してください。
ただし、申請から健保がマイナ保険証の登録が完了しているかを確認して、「資格確認書」のお渡しまでに、1週間~10日時間を要します。
「資格確認書」が交付されるまでの間 に医療機関にかかった場合は、いったん10割をご負担いただき、のちほど療養費請求を行ってください。
※年末年始やGWなど月初にお休みが続く場合には、発行にお時間がかかることが予想されますのでご注意ください。
〈参考1:療養費請求について〉
★保険証を持たずに医療機関等で受診した場合、健康保険の療養の給付範囲内で算出された額の本人7割、家族外来7割・入院7割を請求できます。
※健保HPで「病気やけがをしたとき」⇒「保険証を持たずに医療機関等にかかった」より
https://www.otw.or.jp/application_categories/t_byoukikega/
〈参考2:マイナンバーカードの申請方法(2024年10月現在)〉
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初回だけ登録が必要です。登録方法は、以下の3つの方法があります(デジタル庁HPより)
1,顔認証付きカードリーダーからの登録
医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで初回登録の手続きができます。顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿って手続きをしてください。
2,マイナポータルからの申請
マイナポータルから利用登録してください。
マイナポータルの「保険証等利用登録」をご確認いただき、「同意して次へ進む」を押下してください。
数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取ることで、利用登録の申込が完了します。
3,セブン銀行ATMからの申請
全国のセブン銀行ATMにて、初回登録の手続きができます。お近くのセブン銀行ATMをご利用ください。