平素は当健康保険組合の事業に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
記
健康保険法施行規則第50条に基づき、本年度も被扶養者資格確認調査(検認)を実施いたします。
この調査は、被扶養者として認定された方がその後も引き続き資格があるか確認するものです。
みなさまからいただく健康保険料を適正に使用し健保財政の安定化を図るため、ご理解とご協力をお願いいたします。
*前回同様、被扶養者資格確認調査(検認)については「株式会社 法研」に業務委託をしておりますので、被保険者からの各種お問合せに関しましては下記の当健康保険組合専用コールセンターにてご対応いたします。
1.対象者 18歳以上の被扶養者または、配偶者が当健康保険組合の被扶養者ではなく、子供が被扶養者である方
2.調査対象外 海外赴任に帯同中の方
3.業務委託先 株式会社 法研
〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目1番5号 日本臓器製薬九段ビル5階
4.調査手順 (1) 法研より事業所様へ調査書発送 【7月4日予定】
【発送物】
・「健康保険被扶養者調査書 配付リスト」
・調査書サンプル(封入書類一式)
・健康保険被扶養者調査書(被保険者ごとに封入)
・特定信書便伝票 (委託先法研への返送用)
※当健康保険組合専用コールセンターは7月5日より開設されます。
(2) 被保険者の方が事業所担当者様へ調査書提出 【令和4年8月19日まで】
(3) 事業所様より法研へ調査書提出 【令和4年8月31日まで】
※取り纏めいただいた提出書類は特定信書便伝票をご利用いただき、委託先法研までお送りください。
提出先は健康保険組合ではありませんのでご注意ください。
(4) 法研より事業所様へ督促状発送【9月を予定】
※調査書の未提出や不備、添付書類の不足の案内通知については、委託先法研より事業所様へ発送いたしますので、被保険者へ配付ください。
(5) 健康保険組合より事業所様へ削除通知書発送【10月中(予定)】
※調査により否認となった場合や、必要書類を提出されない場合は、被保険者宛の削除通知書に健康保険被保険者資格喪失届を添付して事業所様に発送します。被保険者様に配付いただき、健康保険被保険者資格喪失届と保険証を回収のうえ速やかに健康保険組合までご提出ください。
5.その他 被扶養者の削除日は、就職などで他の健康組合に加入していた時は、その資格取得日です。
前年度の収入が基準以上等、被扶養者としての認定基準外であることが判明した方、必要書類を提出されなかった方は、令和4年11月1日付け資格喪失となります。
その際、資格喪失日以降の医療費を返還していただきますのでご注意ください。
6.問い合わせ先 ■調査についてのお問い合わせ先
被扶養者調査専用 法研コールセンター【7月5日より開設】
電話 0800-800-7813