被扶養者になれる人の範囲

被扶養者とは、被保険者の親族のうち子どもなど被保険者が生計を支える人です。
被扶養者になれる人は、原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても、留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。そのほか次のような条件が必要です。

条件1 三親等内の親族であること

条件2 収入などの基準を満たし、被保険者によって生計を維持されていること

1. 収入基準(総支給額)

60歳未満:130万円未満/年(月収の目安108,334円未満)
60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月収の目安150,000円未満)
対象者の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満

2. 仕送り基準(別居時のみ)

次の1~3すべての基準を満たすこと

  1. 仕送り額が対象者の収入額を上回っている
  2. 被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている
  3. 定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類*がある(学生の場合は不要)
    *銀行振込・現金書留の控え、振込の事実を記帳した通帳など

★被扶養者の認定については、健保組合がこれらの扶養条件を総合的に判断して行います。また、認定後も、定期的に被扶養者認定調査を実施します。

「年収の壁」対策について

2023年10月から被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を超えて働いても「一時的な収入増」という事業主の証明があれば、被保険者(配偶者等)の扶養のままでいることも可能になりました。
また、年収106万円の壁を超えた場合は、社会保険料の支払いが発生しても、被扶養者の勤務先から手取り収入を減らさないための補てんが受けられる場合があります。補てん対象となるかは被扶養者の勤務先に確認してください。
詳しくは下記のサイトをご参照ください。
※2年間限定の措置。
【年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html