付加給付一覧
付加給付は、法律で定められた給付(法定給付)のほかに、健保組合が独自で法定給付に上乗せして行う給付です。音羽健保組合の付加給付は次の通りです。
2024年4月現在
被保険者本人
一部負担還元金 |
被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額が20,000円を超えた場合、超過部分を給付する(100円未満は切り捨て)。1つの医療機関の診療報酬明細書"レセプト"1件あたり(高額療養費は除く)。※給付決定時に資格喪失者で、給付金の合計が1,000円未満の場合は、給付しない。 |
合算高額療養費付加金 | 合算高額療養費が給付された場合、高額療養自己負担限度額から、20,000円を控除した額を給付する(100円未満は切り捨て)。 |
出産育児一時金付加金 | 150,000円を支給する。 |
埋葬料付加金 | 50,000円を支給する。 |
訪問看護療養費付加金 | 訪問看護療養費明細書1件について、法第88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費に相当する額を控除して得た額から、被保険者の区分に応じて定める額を控除して得た額。 |
被扶養者
家族療養費付加金 | 被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額が20,000円を超えた場合。超過部分を給付する(100円未満は切り捨て)1つの医療機関の診療報酬明細書"レセプト"1件あたり(高額療養費は除く)。※給付決定時に資格喪失者であり給付金の合計が1,000円未満の場合は、給付しない。 |
家族出産育児一時金付加金 | 50,000円を支給する。 |
家族埋葬料付加金 | 30,000円を支給する。 |
家族訪問看護療養費付加金 | 訪問看護療養費明細書1件について、法第88条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から法第111条第2項の規定による家族訪問看護療養費に相当する額を控除して得た額から、被保険者の区分に応じて定める額を控除して得た額。 |
※付加給付は、法定給付の手続き等により自動的に給付されるので、埋葬料付加金・家族埋葬料付加金以外は、特別な請求手続の必要はありません。