預金口座振替依頼書(「月払い」「6か月半期前納」の場合)
資格喪失日から20日以内
各事業所窓口担当者
任意継続被保険者の保険料は、退職前の本人負担額と事業主が負担していた額の合算となります。
保険料の基準である標準報酬月額は、退職前のご自身の標準報酬月額と当組合のすべての被保険者の
平均の標準報酬月額×75%(保険料率)で算出した金額のうち低い額となります。現在の当組合の
平均標準報酬月額は別途「R6 任意継続被保険者保険料早見表」をご参照ください。
また、任意継続被保険者の保険料は「月払い」、「6か月分半期前納」か「1年前納」の3種類から選択
いただけます。(納付方法は2年間固定となります。)
「月払い」は初月分ないし2か月分を銀行振込いただき、その後、自動口座振替となります。「半期前納」
は取得月から9月まで(または3月まで)の前納額の合算を銀行振込いただき、その後自動口座振替となり
ます。「1年前納」は取得月から(翌年又は本年の)3月分までを一括で銀行振込いただき、それ以降は3月
に届く納付書の金額を銀行振込いただきます。
保険料の納付額は、別途「R6 任意継続被保険者保険料早見表」をご参照ください。
被保険者の保険証
(該当の場合)被扶養者の保険証
(該当の場合)限度額適用認定証・高齢受給者証
就職日
発生(就職日)から5日以内
*事実が発生した時に、直ちに「音羽健保」までご連絡ください。
音羽健保まで
被保険者の保険証
(該当の場合)被扶養者の保険証
(該当の場合)限度額適用認定証・高齢受給者証
被保険者からの申出の場合は、「資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、必要添付書類を健保までご提出ください。「資格喪失申出書」が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日(削除日)となります。
音羽健保まで
被保険者の保険証
(該当の場合)被扶養者の保険証
(該当の場合)限度額適用認定証・高齢受給者証
死亡翌日
異動事実の発生から5日以内
音羽健保まで