健康保険の被扶養者になると保険料の負担をすることなく、被保険者と同様の保険給付を受けることができます。このため、当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて、被扶養者として認定された方がその後も引き続き資格があるか確認するに被扶養者の資格確認調査(検認)を行います。みなさまの大切な保険料を公正に運用するため、健保財政の安定化を図るため、ご理解とご協力をお願いします。
なお、本業務については前回同様「株式会社 法研」にお願いしておりますので、各種お問合せに関しましては「法研コールセンター (TEL:0800-800-7813)」にてご対応させていただきます。
*委託にあたっては、委託先「株式会社法研」の適切な管理及び監督を行います。株式会社法研については、HPの会社概要等をご覧ください。
https://www.sociohealth.co.jp/
●令和6年6月1日現在扶養認定されている18歳以上の方
*「被扶養者資格確認調査書」に氏名が印字されている方が対象となります。
●当健康保険組合の被扶養者として「子」が加入しており、当健康保険組合の被扶養者ではない「配偶者」がいる方
令和6年7月上旬
*各事業所窓口担当者より、調査対象となる被扶養者がいる被保険者に下記の書類が配布されます。
①封筒に同封された「案内書(被扶養者資格確認調査について)」に沿って、同封の調査対象者全員の「被扶養者資格確認調査書」に必要事項を記入してください。
②調査対象者全員の「必要書類」を用意してください。
③①および②を「案内書」が入っていた黄色封筒に入れて各事業所窓口担当者までご提出ください。
(令和6年度提出締切日:7月31日(水))
令和6年7月31日(水)
各事業所窓口担当者へ提出
*扶養の認定基準
*令和6年度検認のご案内